おはようございます✨
GWも終わりましたねー、
終わるとあっという間ですね。
みなさん月曜日はゆううつでしょうか?
やなせ皮ふ科は(月)もお休みですので
まだ連休気分ではあります・・・
が、(月)の休みは世間では週の仕事始めの日ですので
やはり空気は土日の休みとは異なり少し張り詰めたものの気がします。
さて、5/1、5/8、5/15(月)に
RCCラジオに出演の機会を頂戴しました。
先日お電話で3週分のインタビューをうけており、
日焼け、円形脱毛症、アトピーについてそれぞれお話ししています。
お聞きの方がおられればうれしいです。
さて、本日は
「医療と口コミ対策」「医療広告ガイドライン」について調べてみようと思います。
HPを作成するときに規制があるのをHP作成過程で知りました。
今まであまり意識してこなかったのですが、
「治療前、治療後」の写真の提示は実は問題があるとのこと。
医療広告ガイドラインに関するQ&Aについて目を通してみました。
やはりターゲットは美容のようです。
近年、美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生していること等を踏まえ、平成 29 年の通常国会で医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法が成立し、平成 30 年 6 月1日に施行されました。
医療法改正により、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を
受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイトによる情報提供も規制の対象となりました。
治療法等を紹介する書籍や冊子等の内容が、特定の医療機関への誘引性が認められる場合には、広告に該当するため、医療法及び医療広告ガイドラインを遵守する必要がある
医療機関が患者に肯定的な体験談の投稿を依頼した場合は、当該体験談には誘引性が生じ掲載することはできない。
医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された体験談が、医療機関から
の影響を受けずに患者やその家族が行う推薦に留まる限りは、誘引性は生じません
⇒ HPに患者体験談を載せるのはNG、Googleの口コミはOK、という理解ですね。
ということで、誘因性が生じる記載はHPには記載してはいけないことがわかりました。
ではでは・・・!