みなさまこんばんは⭐
紙屋町やなせ皮ふ科院長の柳瀬です。
日々の診療や講演会の発表等でそれなりに忙しくしているのですが、
知り合いの先生や友人との会食、
勉強会参加等での各地への出張、
朝のジョギング
(最近ランついでに、公園の皆様に交じり朝のラジオ体操も始めました(笑))
ブログやインスタのアップ(本日もアップしています)、
さらに乾癬関連のデータの解析をともなって新たな論文の着手など
いろいろやるべきことがあります。
さらに、
今年から某医師会の理事にも仲間入りさせていただくことになりました。
広島市医師会長や県常任理事に皮ふ科の大先輩が就任しておられますし
広島の皮ふ科の先生方は本当に医師会活動も実直にしておられます。
昨日も初めての理事会に参加したのですが
その代わり
大学医局関連の皮膚科の勉強会も重複しそちらには参加できませんでした😢
いろいろとやるべきことは増える一方ですが
健康に留意して無理せずできる範囲で頑張ります(笑)
さて、
本日は開業して初めての厚生局個別保険指導に参加してまいりました。
保険審査とは、審査員のベテラン監査医師により、
それぞれの医師が保険診療においてきちんとした医療を実施するために
正しく保険診療のルールに基づいて医療を実施しているか判断することです。
私も若輩ながら国民健康保険において保険審査の担当をしていた時期があります。
監査するシステムがあることにより、
医師が、してもいない処置の請求や、
必要のない治療、検査を実施する必要がないかもしれない検査項目などを
チェックする機構がはたらくのです。
指導に違反をすると監査請求をされ、
最悪の場合保険医を取り消されることもあります。
個別指導は
①新規開業後の「新規個別指導」
②集団的個別指導にともなう個別指導
③保険者などからの情報提供により行われる個別指導
があります。
その指導内容により ①おおむね妥当 ②経過観察 ③再指導 ④要監査
の結果となり、要監査、では
注意、戒告、取消 などの処分がなされます。
合同庁舎内の「中国四国厚生局」において、監査委員(医師)2名、医師会理事(医師)1名、厚生局職員3名、により指導がなされました。
院内の掲示物の確認ののちに、
カルテの内容と保険診療録を照らし合わせ、
きちんとした保険診療のルールに基づいて診療、報酬請求がなされているか
確認されました。
私としてはしらないこともいくつかあり、指導いただきました。
追記)備忘録として追記します
(専門家向けです、これから開業される先生がたの役に立つかもしれません)
・明細書の発行について院内に掲示する
・カルテのアクセス権限について安全に関するガイドラインを遵守のうえ明文化する
・指導管理料加算を算定する場合その内容に関して丁寧に記載する
・病名は左右、部位は必ず記載する
・カルテ記載においてはカルテのみならず診療情報提供書も空欄を作ってはならない
・在宅自己注射指導管理料算定時には
①その注射薬が日常において必要な旨十分な指導を行う
②廃棄方法において記載する
③緊急時の対応について記載する
・病理判断料は病理学的検査の結果の判断を記載する
・エコー記録は詳細の記載だけでなく、画像データもカルテに添付すること
職員も数名同席頂いたのですが
私は顔見知りな先生が多かったので思わなかったのですが
微に入り細にいる指摘をビシッとはっきりした声で指導されるため、
職員らにとってはこの指導が
「院長が指導員に叱られている!!」
と手汗をかいたそうです(笑)
わたくしにとっては適切な保険診療がなされるために必要なご指導ですので
とても勉強になりましたし、ありがたくご指導いただき、
明日から早速改善したいと思います。
当院は
患者さんに少しでも早く改善していただくため
有効な治療をすみやかに導入し、
必要に応じて先進的でときには侵襲的になりうる診療を行います。
そのため患者さんの同意が得られれば高価な治療でもいとわず使用しますし
外科的判断に踏み切るタイミングもおそらく早いため
(例外を除き効果の乏しい保存的治療を漫然と行うことはあまりいたしません)
したがって患者さん一人当たりの診療単価は高くなるかもしれません。
保険点数の高い治療をするクリニックは指導監査する医師の目に留まりやすいため、
保険点数の高いクリニックは個別指導の対象になりやすいといわれています。
とはいえ、患者さんのために
正しいことを正しい判断で行っていると考えておりますため
必要と考えられる治療は今後も積極的に取り入れてまいります。
個別保険指導が必要であれば今後もありがたくお受けしたいと考える次第です。
ということで。
みなさまおやすみなさい🌃☾✨